宅建のアウトプット①

*追記@171016 こちらの記事、ところどころ間違いがございます。流し読みするか、間違い探しに役立ててください。

 

宅建について勉強したのでアウトプット。あくまで思いだしで。

 

宅建とは、宅地建物取引士の資格のことを指します。世間の声によれば三か月ぐらいで合格できるらしい。基本的に社会について知らない人間なので勉強になるかなと思い、問題集と本を購入。みんながほしかった宅建の教科書、問題集2017年ですね。

 

 

いくつか本があるうち、これを買ったのは図がわかりやすそうだったからです。意図せずステマになってるかもw

それでは昨日から勉強を始めたニュービーによる宅建の説明を披露

 

まず勉強する内容は、①宅建とは何か?どんな仕事か?②権利関係③法律と税。

宅建とは何か

まず宅建とったら何が出来るのっていうことですが、不特定多数の人と不動産や土地の売買、貸借ができるようになる。自分が所有してる物件を知人に貸すとかのレベルなら宅建は要らない。あくまで不特定多数の人と取引する場合だけに必要になる。

具体的にできるようになる業務は重要事項説明書を説明できる(35条の説明)と、売主と買主へ送る書面(37条)への押印と記名。宅建業者の事務所には5人に1人宅建資格保持者が必要。

 

ざっくりいえば、これだけの資格である。で、どうやって宅建とって、どうやって業務はじめるのか。

 

宅建の資格試験を受けましょう。1年に1回秋にあるようです。受かれば宅建合格者、その後2年以上宅建業に従事していた場合は免除だけど、登録者講習ってのを受けないと宅建取引士という資格を取れない。資格を取ったら宅建業初めていいかっていうと、正直ここまでが入り口。これで宅建とったどー状態。

じゃあ業務を始めるまで。まず宅建業始めるために法定講習ってのを受けて、都道府県知事にどこで事務所立てて宅建業はじめますぅーって申請したら免許を取れる。で、供託所か保証協会っていうのに加盟せんとあかん。供託所の場合、預けるお金1000万円。つまり1000万ないと宅建業は始められない?いいえ奥さん、高すぎるでしょ?保証協会ってのがあるんです。こちらに60万円預けたら始められますよ。これにて宅建業が始められる。

 

これが本筋。ここで説明した内容に、色んな状況でどうすんのっていう疑問が生まれるわけですが、それを学んでいく。辞める場合とか、都道府県をまたいで事務所設立した場合とか、未成年者が受験したらどうなるん?とか、ケースごとにどうなんのっていうのを知る。一応Q思いだした限りまとめるかな。順序とかは申し訳ない。

Q1 未成年者が宅建業はじめられるの?

Q2 どういう場合に免許取り消しになるの?

Q3 本店から支店を別の都道府県に出す場合の流れ

Q4 宅建業者が取引でもらえる報酬ってどのくらい?

Q5 廃業する場合どういう流れ?

Q6 免許更新の方法と時期は?

Q7 宅建業者同士で取引する場合の注意って?

Q8 35条や37条って何を説明するの?

ざっくりこんな感じだったかな。こういう枝葉はまだまだ未熟なので今後勉強します。思いだせないQすらあると思うけどね。

 

②権利関係について

権利ってなんや?って思ったら、法律用語みたいなのをよく学ぶセクションでした。さらさら読んで、ここが難関と確信。わかんないことだらけ。現状説明全然できん。

 

③法律とか

都市計画法で住宅地にする場所きまってまっせーとか、そんなの。これもまだ入り程度しか知らない。都市計画法以外に何があったかな。借地借家法か?

 

とまあ、こんな感じ。やっぱり、思い出すときに図が浮かんでくるのは、この本を買ってよかったところかな。大臣が紫色なのが無性に気になったり、ハトのマークの保証協会とか、特徴があるのはよろしい。

今後定期的にアウトプットの場に利用します。後で見出しでまとめないとなあ。