宅建のアウトプット②

最近、宅建の勉強が大忙しです。試験も近づき、ちょっと焦ってますね。

ようやく問題集についていけるレベルになってきたように思います。

というわけで前回に引き続き、今日もこれまでのアウトプットをしてみようという記事です。

t3akt.hatenablog.com

 

 

宅建の勉強の仕方について思ったこと

そもそも、最初は参考書を読んだら大体わかるやろ!ってノリで始めたのが甘かったと思います。

というのも、教科書大体読んでから問題集を読んでも用語がさっぱりわからないのです。具体的には、

「債権と債務っていつ発生するんだ?」

「抵当権と根抵当権?何が違うの?根抵当権はそもそも読み方はコンなのかネなのか?」

「無効と取り消しって違いなんすか?」

という具合でした。それを毎度ぐぐってるうちに、膨大に欠落している知識の共通性がわかりました。

というか賢い人なら先に勉強方法をしっかり調べてから始めるわけですが、考えなしに入ったせいで迷走しました。足りないのは民法への理解でした。

そもそも宅建試験で扱われる宅建業法は民法の特別法というカテゴリに入ります。特別法は適用される際、民法の一般法より優先して適用される法律です(商法なども民法の特別法です)。この一般法を前提として特別法は成り立つため、初めに一般法、すなわち民法全般を学ぶ必要があるのです。(ただし、効率を求めて合格だけ目指す人にはほぼ勉強しない人もいるらしい)

というわけで、ここ数週間は民法を学習していました。

つまり宅建試験の勉強は、民法がっつり→②宅建業法がっつり(参考書)→③その他不動産関連の法律をさらっと→④過去問せっせと解く→⑤最近改正された宅建関連の法を抑えておくという流れで合格できそうだなと予想しています。

ちなみに今改めて②を行っているところです。最初に②だったからサクサク進みますね。問題集もちらっと見ましたが、読める喜びがあります。

 

で、気になるのはもうすぐ民法が改正されるようで、それが宅建試験問題に影響を与えるのかってところです。なんでも1896年に制定されて依頼、120年ぶりの改正が決まったそうで、巷では大騒ぎです。改正も抑えなきゃならんのなら再度①に突入しなきゃならんなあということで、今ググったところ、改正されてから出るから問題ねえ!ってことでした。それと、そもそも出ても配点少ないから問題ねえ!って方もいました。2019年か、2020年ぐらいには改正後の問題が出るでしょう。

しかし、それでも民法は学んだほうが今後の実生活に活きそうなので、影響でない範囲で学べるなら学ぼうと思いますね。合格後も必ず直面するでしょうし。改正後は「善意の第三者が”無過失”である場合のみ詐欺による取り消し請求に対抗出来る」だとか、「要素の錯誤では、法律行為の目的と社会通念に照らして重要なものであるとき、取消しが出来るようになる(無効ではない)」とか学んだ人からすると面白いです。

 

民法総則のアウトプット

それでは、やっと本題に入ります。とはいっても、本当にただただアウトプットするだけ。しかもさらっと。できるだけ例は詰め込みますが、用語紹介が主になりますね。

(※追記、これ以降は実に読みづらい文章です。)

 

まず民法の総則から始めます。

民法は五編から成り立ちます。総則物権債権親族相続の5つです。

 

まず総則の「人」と「人の能力」から。

民法上のとは、自然人(人)と法人(会社)を指します。

人には権利能力という、社会において権利の主体となることが出来る資格があります。この権利能力を発揮するためには意思能力という、自分のしていることの意味がわかることが前提となります。

意思能力の無い人、弱い人制限行為能力者と呼びます。制限行為能力者には未成年、成年後見人、被保佐人、被補助人がいます。未成年は20歳未満の人を指します(数年後の改正後は18歳)。成年後見人以降は判断力がより弱い順に並んでまして、それぞれ法定代理人、保佐人、補助人がついてこれらの制限行為能力者の代理となり法律行為を行います。未成年は親または未成年後見人ですね。

で、制限行為能力者の法律行為(売買なども含む)は取り消すことができます(例外はあります)。例えば子供が10万円間違って使ったら、親は取消しを求めることができるわけです。ただし、制限行為能力者が詐術を使った時は取消しできません。また、制限行為能力者と法律行為を行った相手方は、催告権(さいこくけん)という追認を求める権利を持っています。

総則の人の住所、失踪、死亡、法人については飛ばします。

 

総則の「」について。

物とは有体物を表し、民法上は動産不動産に分けられます。不動産は土地と土地の定着物を表します。動産はそれ以外と思っていただければ結構。また、不動産のうち、家は主物と呼ばれますが、家に取り付けられた畳は従物と呼ばれます。さらに、家を人に貸すと賃料が得られますが、この時家は元物(ゲンブツ)、賃料は果実(カジツ)と呼ばれます。

 

総則の「法律行為」について。

法律行為とはある効果を発生させたいと意思表示をして法律がその実現を助けてくれる行為です。よく行為とだけ表示されますが、法律行為のことですね。アイス買いたい!ってときに法律はあなたを保護してくれているのです。なんと優しく包み込んでくれる存在。刃向う人にはDVがひどいですが。

法律行為の種類としては契約(売買とか、賃貸とか)、単独行為(遺言(イゴン)など)、合同行為(会社設立etc)があります。他にも債権行為などがありますが、ここでは全部は挙げません。しかし、いくら契約書を書いて合意したからといって法律行為として行ったつもりが無効になることがあります。他の法律で制限されている場合や、公序良俗(コウジョリョウゾク)違反となった場合などです。公序良俗についてですが、この言葉は社会の利益のことを指します。公序良俗違反の例として、売春契約、男女差別規定、暴利行為、愛人契約、賭博行為などが挙げられており、これらの要素を含む法律行為は無効です。他にも、実現不可能な契約なども無効です。すべては挙げませんが、いくら契約したとか約束したといっても、約束を破っても(法律上は)良い場合があるというわけですね。

f:id:t3akt:20170820101423p:plain

総則、法律行為の「代理」について。

代理人は本人に代わって法律行為を発生させることができます。ただし、大抵は本人から任せられた法律行為の範囲に限られます。例え話をしてみます。ある日、あなたの代わりに悟空さんがあなたが住む家を買って、あなたに請求が来ました。あなたは「誰この悟空って人!?サイヤ人!?しかも家!?」となりますよね。この代理権を与えていない人が勝手に代理することを無権代理といって、代理をされた本人は拒否できます。でも、家欲しかったしちょうどいいわって時には追認することが出来ます。また、このせいで損害があった場合は悟空さんに損害賠償請求もできます。さらに、悟空さんと取引した相手方には取消権と催告権があります。

じゃあ、あなたがベジータさんだったらどうでしょうか?”惑星ベジータの名前をもらうほどの天才戦士のあなた”のおつかいで悟空さんが買い物するという奇妙なことが起こったとします。二人の関係を知っている人なら「ベジータさんの代わりにきてあげたんだな」と思って野菜を売ってあげるわけです。ところが、ほとんど制限行為能力者と言えるような頭脳の持ち主の悟空さんは、おつかいなのにベジータの代わりに来たといって家まで買ってしまいました(売主も悟空さんはベジータさんの代理と思ってしまいました)。この時ベジータ(あなた)は自分の名前を出してもいいからおつかいしてきてと言いましたが、家を買えなどとは言っていません。支払いはベジータさんのもとへ。さてさて、このケースような一見代理人に見える人の無権な代理行為を表見代理といいます。表見代理は周囲の人間から見たら代理権をあげていなくても、代理に見えます。民法上、この支払いは、無効にできません。あなたが支払うことになります。そもそも悟空さんという脳筋に代理させてしまったのが、身から出たサビと解釈されるようです。他にも表見代理の具体例はありますが、とりあえず代理はこんな内容。

f:id:t3akt:20170820101935j:plain

 

総則の「無効」と「取消し」。

さっきから法律行為が無効だの取消しだの言ってますけどなんですかその違い、というわけで解説。まず取消しから。取消しになるケースは、①詐欺、②強迫、③行為能力が制限されているときの三つだけ。取消しを主張できる人を取消権者といいますが、制限行為能力者本人、詐欺強迫された人、これらの代理人と承継人(しょうけいにん:親や第三者から権利地位を受け継いだ人)だけです。取消には期間制限がありますが、主張すれば例えば売買なら返品とともにお金が返ってきますし、追認して有効にすることもできます。

取消しに対して無効は該当例がいっぱい。公序良俗違反、要素の錯誤(意思表示に大きな影響を産む勘違いで、表意者に過失がないとき)、意思能力がないとき、虚偽表示、実現不能の法律行為など。無効はいつでも、誰でも主張できます(錯誤や意思能力がない場合は、表意者のみ)。また、無効はそもそも無効なので、行為を追認することが出来ません。無効はパターンが多くあってここじゃ説明しきれません。とりあえず取消しと無効ではちょっと意味が違うってことをご理解いただければと。

 

続いて、総則の「条件」について。

世の中にはもしこうなったときにこの契約が効果を発揮するといった、条件付(じょうけんつき)法律行為というものがあります。停止条件ではある事実が発生したら法律行為の効力が発生、解除条件では逆に消滅します。雨が降ったら傘買ってあげるなんてのは停止条件付法律行為ですね。もう起きてしまったことや、実現不可能なことなどを条件として設定すると無効になります。期限、期間についても定義されていますがここでは省略します。

 

総則の最後は「時効」です。

時効と聞くと犯罪の例を思い出しますよね。さまざまな法律行為には時効という期限が存在します。民法上主に扱われるのは、取得時効(取得する時効)と消滅時効です。土地ですと、20年間所有者のつもりで公然かつ平然と、継続して占有すると自分のものだと主張できます(善意無過失だと10年)。以前東日本大震災の時、外国人が津波の被害の大きかった土地に看板を立てていたというニュースを見ました。もし時効が完成した場合、2033年に日本の土地を彼らは取得できることになるわけですね(取得時効の完成)。あのあとどうなったんだろうか。さておき、時効が完成したことを主張するには、時効の援用(えんよう)といって裁判で主張する必要があります。時効はその期間内に本当の権利者が請求などを行うと、中断されて、ゼロに戻ります(口頭でもオッケー。内容証明郵便が確実?)。

消滅時効のうち期間が短いものを短期消滅時効と呼びます。例を挙げると、飲み屋のツケとか宿泊料は1年で消えます。また、会社の給料や商品の代金は2年です。工事の費用などは3年です。これを聞いて「閃いた」とか思っちゃったあなた、後数年の民法改正で年数が変わりますよ。もうすぐ短期消滅時効はすべて廃止されて、たとえば先の例はすべて10年または5年の消滅時効になります。消滅させられることはさておき、消滅時効主張はまあ正直あまり歓迎されない法律行為かなと思いますね。

f:id:t3akt:20170820111434j:plain

 

あとがき(中断?)

正直、総則だけで息が切れました。えらい時間がかかる。これ、後日この記事に追加していく形式にしよかな。ひとまず今日はこの辺りで記事あげちゃいます。説明しづらいところもわかりましたし、良いアウトプットになりました。